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女川2号機再稼働差し止め訴訟 調査嘱託採否、判断持ち越し

 東北電力女川原発2号機(女川町、石巻市)で重大事故が起きた場合の広域避難計画に実効性がないとして、石巻市民17人が東北電に再稼働の差し止めを求めた訴訟の第2回口頭弁論が12日、仙台地裁であった。

 原告側が求めている計画の策定を担った県、市、内閣府に裁判所が質問する調査嘱託に関して、地裁は採否の判断を次回以降に持ち越した。2月21日に予定する進行協議で決める可能性がある。

 調査嘱託は、避難に使うバスの確保や避難所受け付けステーションの受け入れ車両台数など計画の具体的な運用方法を明らかにするため、原告側が採用を求めた。

 東北電は実施に反対する意見書を地裁に提出した。避難計画の不備による人格権侵害を認めるためには、避難を要する事故が発生する具体的危険性を原告側が立証する責任があるとし、「それを一切していない。証拠調べをするまでもない」と主張した。

 原告側は訴状で、「交通渋滞で30キロ圏を脱出できない」など避難計画には多数の不備があるとして、再稼働は「住民らの生命や身体を侵害する具体的危険性がある」と主張している。

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