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選挙の知識

選挙権と被選挙権って?

宮城県選管が亘理高3年生を対象に模擬投票などを実施した出前講座=2024年8月29日

 選挙権があるのは18歳以上で日本国籍を持つ人です。今回の衆院選では、投票日翌日の2006年10月28日生まれの人までが投票できます。引っ越して3カ月たっていない人は、転居前の選挙区の有権者となります。

 入院中や寝たきりで投票所に行けない人のために、不在者投票や郵便投票の制度があります。

 立候補する権利(被選挙権)があるのは、25歳以上の日本国民。二重国籍でも構いません。選挙ごとの立候補できる条件は表の通りです。自分が住んでいる選挙区以外で立候補することも可能です。供託金として300万円が必要で、有効投票総数の10%を獲得すれば返金されますが、届かないと没収されます。

 罪を犯し禁錮以上の刑が確定すると選挙権、被選挙権とも一定期間失います。選挙違反に関わった場合はより厳しく、罰金刑で公民権停止となります。

選挙ごとに立候補できる年齢

衆議院議員 満25歳以上
参議院議員 満30歳以上
都道府県知事 満30歳以上
都道府県議会議員 満25歳以上
(3ヶ月以上、その都道府県内の同一市区町村に住所がある)
市区町村長 満25歳以上
市区町村議会議員 満25歳以上
(3ヶ月以上、その市区町村に住所がある)