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選挙の知識
選挙運動ってどんなことするの?
2014年衆院選で事務所の一角に設けたスタジオで動画配信の準備をする関係者=仙台市
選挙運動は18歳以上の有権者は誰でもできます。公正・公平な選挙のため「やれること」「やってはいけないこと」が細かく決められています。お金や物を渡して投票を頼むことは、もちろん禁止です。
選挙で思い浮かぶのは候補者の名前を連呼して走る「選挙カー」。選挙カーを含め、街頭でマイクを使えるのは午前8時~午後8時で、学校や保育所、病院の近くでは静かにしなければなりません。
お金のかからない選挙や選挙運動の機会均等のため、どの候補者も決まった場所へのポスター掲示や選挙公報への掲載ができます。
2013年にはインターネットを使った選挙運動も解禁されました。政策を紹介したり、特定候補や政党、政治団体への投票を訴えたりする動画の共有や交流サイト(SNS)への投稿が可能です。電子メールを使えるのは候補者や政党、政治団体だけです。選挙運動ができるのは公示・告示日から投票日前日まで。ネットでも投票をお願いしてはいけません。
選挙運動に関する禁止行為
ネット利用 | 候補者や政党から送られてきた選挙運動用の電子メールを有権者が転送して広める 選挙運動用のホームページや候補者らから届いた電子メールを印刷して配る |
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中傷や成り済まし | 候補者を落選させる目的で、うその内容をネット上に公開する 候補者のホームページを改ざんする |
買収や利益誘導 | お金や物品を渡したり、接待したりして票を獲得する。買収に応じても違反 特定の有権者に関係する団体に寄付し、投票を依頼する。依頼に応じてもいけない |