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「遺贈寄付」社会貢献として関心高まる【広告】

 亡くなった後に残る財産を個人や団体に寄付する「遺贈寄付」。
故人の「思い」を未来の社会に生かすことができる方法です。相続や遺言書作成の手続きを数多く手掛け、仙台市若林区に事務所を構える行政書士の鴇田誠治さんに遺贈寄付について伺いました。

「社会保険労務士・行政書士 ときた事務所」社会保険労務士 ・行政書士 鴇田 誠治 氏

遺贈寄付とは

 遺言によって特定の個人や団体へ財産の寄付をすることです。終活という言葉が広まり、遺言書作成のハードルが下がっている中、自身亡き後に残す財産を社会に役立ててほしい、と考える方が近年増えています。コロナ下で社会貢献への関心が高まっていることも、増加の理由の一つかもしれません。

 遺贈寄付を希望されるのは、お子さんのいないご夫婦や独身の方が多いですが、法定相続人がいても行うことができます。私も遺言作成のご相談の中で「感謝の思いを表したい」との話を伺うことも多く、ご本人のお気持ちをしっかりくみ取り、選択肢の一つとしてお伝えしています。

遺贈寄付をするには

 遺言書を作る段階で、まず寄付する先を事前に検討します。世間に広く知られる公益法人を指定してもいいですし、「晩年にお世話になった施設へ」「生前から応援していたNPO法人に」などのように個人的によく知る団体でもかまいません。

 意向が固まったら遺言書を作成し、寄付の手続きを執行する遺言執行者を決めていただきます。また、遺贈寄付の金額・割合のご相談は、法定相続人がいる場合、遺留分の問題もあるので慎重な判断が必要です。遺贈は金銭で行うことが基本で、不動産などは売却して換金してから寄付というケースがほとんどです。トラブル無く話を進めるためには、相続や遺言の専門家である弁護士、司法書士、行政書士などに依頼されると安心です。

 ご家族にもきちんと思いを伝えた上で、自身の気持ちを最後に寄付の形で残すことができれば、遺贈寄付は「人生最後の社会貢献」として意味のあるものになるのではないでしょうか。

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