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長野の中3ひき逃げ、逆転有罪 最高裁、救護義務違反を認定

 最高裁判所=東京都千代田区

 2015年に長野県佐久市で中学3年だった和田樹生さん=当時(15)=が車ではねられて死亡した事故の上告審判決で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は7日、道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた池田忠正被告(52)を無罪とした二審判決を破棄して救護義務違反を認定し、逆転有罪を言い渡した。懲役6月とした一審判決が確定する。裁判官4人全員一致の意見。

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 飲酒運転を隠そうと近くのコンビニで口臭を防ぐ商品を買うなどした行為が救護義務違反に当たるかどうかが争点で、第2小法廷は「無関係な買い物をしに赴き、負傷者救護のための必要な措置を臨機に講じなかった」と指摘した。

 その上で、二審判決について「法令解釈を誤っており、破棄しなければ著しく正義に反する」と結論付けた。

 被告は自動車運転処罰法違反(過失運転致死)罪で執行猶予付きの有罪が確定した後、道交法違反の速度超過罪でも起訴されたが、公訴棄却となった。ひき逃げ罪については、22年に在宅起訴され、同じ事故で3度目の刑事裁判となる異例の経緯をたどった。

共同通信

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