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特許侵害、ドワンゴの勝訴確定 最高裁、海外サーバーでも認定

 最高裁判所

 動画配信サービス「ニコニコ動画」を運営するドワンゴ(東京)が、コメント表示機能に関する特許権を侵害されたとして、動画投稿サイトを運営する米国の「FC2」に損害賠償や配信差し止めを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は3日、サーバーが海外にあることを理由に特許権は及ばないと主張したFC2側の上告を棄却した。特許権侵害を認め、ドワンゴ勝訴が確定した。

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 裁判官4人全員一致の意見。特許権を侵害する行為が国内外にまたがる場合、特許権の効力は自国内でのみ及ぶとする「属地主義」の原則について、第2小法廷は「全体として見て、実質的に日本国内へのサービス提供と評価される場合は、日本の特許権の効力が及ぶ」と解釈する初判断を示した。

 その上で「FC2のサービスは国内のユーザー端末で技術的な効果が出るものといえ、サーバーが国外にあることに特段の意味がない」と指摘。ドワンゴへの経済的な影響を及ぼさない事情はうかがわれないとした。

共同通信