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マンション再生、要件を緩和 多数決で売却や取り壊し

 分譲マンション関連法の一括改正案のポイント

 政府は4日、分譲マンション関連法の一括改正案を閣議決定した。建て替えだけでなく、売却や取り壊しなども所有者による多数決の対象とし、5分の4の賛成で実行できるよう要件を緩和する。老朽化した物件は増え続けており、放置すれば倒壊や廃虚化など地域に与える影響が大きい。再生を促すため、手法の選択肢を増やす。

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 現行法では5分の4の賛成で実施できるのは建て替えに限られており、それ以外の再生手法は原則、多数決ではなく全員の賛成が必要だった。改正案は、不動産業者などを相手先とした「建物と敷地の一括売却」や、骨組みはそのままに内外装を一新する「1棟リノベーション」、別の用途へ転用するための「取り壊し」なども多数決で実施可能とする。

 客観的に再生の必要性が高い場合は、建て替えを含めた全ての手法を「4分の3の賛成」で可能にする。

 改正案の効果には懐疑的な見方もある。マンションの所有者は経済力や価値観などが多様な上、再生には多額の費用がかかる問題もあり、要件を緩和しても簡単には多数の合意に至らない可能性があるためだ。

共同通信