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解散命令要件、民法不法行為含む 旧統一教会、最高裁が初判断

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の本部が入るビル=2023年10月、東京都渋谷区

 宗教法人法に基づく解散命令請求に向けた質問権行使で回答を拒否したとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側に過料を科すよう求めた裁判で、最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は、解散命令の要件となる「法令違反」の解釈に、民法の不法行為も含まれるとの初判断を示した。3日付の決定。田中富広会長に過料10万円の支払いを命じた東京高裁決定に対する教団側の抗告を退け、過料を巡る裁判は決着した。

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 裁判官5人全員一致の結論。文科省は不当な献金集めなど民法の不法行為を根拠に東京地裁に解散命令を請求しており、争点が重なるため地裁の判断に影響する可能性がある。

 文科省は、計7回質問権を行使したが回答しない項目があったとして、解散命令請求に先立ち過料を求める裁判を起こしていた。第1小法廷は民法の不法行為について「他人の権利や利益を侵害し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる事態を招くものだ」とし、宗教法人に法律上の能力を与えることが不適切となることも十分にあり得ると指摘した。

共同通信

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