子ども虐待疑い、親の面会制限へ 一時保護、法改正案を決定
政府は7日、児童虐待防止法と児童福祉法などの改正案を閣議決定した。児童相談所に一時保護された子どもの心身に有害な影響を及ぼす恐れがある場合、虐待の疑い段階であっても保護者の面会や通信を制限できるようにする。保育所や児童館といった施設で職員による子どもへの虐待を把握した際は、自治体への通報を義務付ける。
こども家庭庁によると、児相は一時保護で、虐待した保護者の面会などを制限できるが、虐待と認定される前の疑い段階では現状、面会制限は強制力のない「行政指導」として行われ、保護者とトラブルになることも多い。このため、法改正で法的根拠を明確にする。
面会制限のほか、一時保護に著しい支障があると認められれば、児童のいる場所を明かさないことも可能にする。児相が面会制限を判断する際には児童の意見を聞く。
保育所などの施設では、保育士ら職員による児童虐待を把握した際の通報を義務化。通報を受けた自治体は調査や対応に乗り出す。
保育人材の確保策として、一部自治体で認めている「地域限定保育士」を全国に広げる。