同性婚、認めぬ規定は「違憲」 高裁判決4件目、名古屋控訴審
同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、愛知県の30代男性カップルが国にそれぞれ100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(片田信宏裁判長)は7日、規定を「違憲」と判断した。賠償請求は一審に続き退けた。名古屋を含め全国5地裁に起こされた計6訴訟で、高裁判決は4件目。先行する札幌、東京、福岡の各高裁も「違憲」の判断を示していた。
原告は鷹見彰一さんと大野利政さん=いずれも仮名。一審名古屋地裁判決は「異性カップルに法律婚制度を設け、同性カップルに関係を保護する枠組みすら与えないことは、国会の立法裁量の範囲を超える」などとして、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項に反すると判断。一方で、国会が長期間立法措置を怠ったとは言えないとして請求を棄却した。
6訴訟は一審で憲法判断が分かれたが、先行する3高裁はいずれも14条1項と24条2項違反を認定した。