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頭部切断、父の殺人ほう助認めず 自宅隠匿と撮影は有罪、札幌地裁

 札幌地裁=12日午前

 札幌・ススキノで2023年7月に起きた男性殺害、頭部切断事件で、札幌地裁は12日、娘による殺人などを手助けした罪に問われた精神科医田村修被告(61)への裁判員裁判判決で、殺人や切断行為について「ほう助の事実は認められない」と結論付けた。その上で、娘が自宅に頭部を隠すのを容認し、損壊する様子を撮影したのは死体遺棄、損壊のほう助に当たるとして懲役1年4月、執行猶予4年(求刑懲役10年)とした。

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 検察側は公判で、修被告が娘の瑠奈被告(31)=殺人罪などで起訴=の殺害計画を事前に知っていたと指摘。修被告は「犯行を知ったのは事件が起きた後だ」として無罪を主張していた。

 渡辺史朗裁判長は判決理由で「娘が殺人などに及ぶことへの認識が立証されたとはいえない」と述べた。

 一方、弁護側は「瑠奈被告が頭部を自宅に持ち込んだ時点で犯罪は終了している」「撮影しただけで手助けに当たらない」として死体遺棄ほう助罪などの成立を争ったが、渡辺裁判長は「黙認したことで瑠奈被告の行為を物理的、心理的に容易にした」と退けた。

共同通信

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