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旧統一教会に解散命令、東京地裁 民法根拠は初、教団は即時抗告へ

 東京地裁前で報道陣に囲まれる、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側の福本修也弁護士(手前)。東京地裁は宗教法人法に基づき、教団に解散を命じた=25日午後、東京・霞が関
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の本部が入るビルに掲げられた教団の名称
 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の本部が入るビル=2023年1月、東京都渋谷区
 東京地裁の解散命令決定を受け、記者会見する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の田中富広会長(右)=25日夜、東京都渋谷区の教団本部

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求で、東京地裁は25日、宗教法人法に基づき解散を命じた。献金被害が少なくとも1500人超に約204億円生じ「類例のない膨大な被害が出た」と指摘。被害は最近まで続き、教団の対応も不十分だとして、法人格を失わせる以外に有効な対処手段はないと判断した。「法令違反」を理由にした解散命令の決定はオウム真理教などに続き3件目で、不当な献金集めなど民法の不法行為を根拠としたのは初めて。

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 2022年の安倍晋三元首相銃撃事件を契機に改めて献金被害などが社会問題化し、政界との密接な関係も浮き彫りになった教団に重い司法判断が下された。

 教団の田中富広会長は「信教の自由の侵害だ。到底受け入れられない」とし即時抗告する方針を示した。今後、東京高裁が決定を支持すれば解散命令は効力が発生する。教団側は最高裁でも争うことができる。

 今後、命令が確定すると教団は法人格を失い、税制上の優遇措置が受けられなくなる。教団の財産整理は裁判所が選任した清算人が行う。

共同通信

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