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社説(3/20):強制不妊の被害救済/司法の思いをくむべき時だ

 旧優生保護法(1948~96年)で不妊・避妊手術を強いられた被害者の救済に向けた一時金支給法の施行から、4月で3年となる。法は前文で「国が誠実に対応していく立場にあることを深く自覚」とうたうが、誠実な対応とはどんなものか、根本から見直す必要があるのではないか。

 2月以降、旧法を巡る訴訟の控訴審判決…

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