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女川原発差し止め訴訟 原告側「検査場所開設は不可能」 避難計画不備を再度訴え

 石巻市の住民17人が東北電力に女川原発2号機(女川町、石巻市)の再稼働差し止めを求めた訴訟の口頭弁論が21日、仙台地裁であった。原告側は、県の指針を基に石巻市が策定した広域避難計画の不備を改めて訴え、原発事故時に避難経路に設ける避難退域時検査場所について「開設自体不可能だ」と主張した。結審は11月28日の見通し。

 原告側は、検査場所の規模と特徴に応じた要員や資機材の確保といった具体的な計画を立てていないとし「検査場所は開設自体不可能。可能であっても、いつ開設できるか、何日間継続する必要があるか全く不明だ」と強調した。

 東北電が検査場所に約600人の人員を派遣することに関して「被告側は具体的危険の主張立証にこだわるが、派遣する根拠は県と同様に減災の立場に立っているからだ」と訴えた。

 被告側は最終準備書面で「原告側は事故が発生する具体的な危険を立証する責任がある」と主張。「避難計画を含む女川地域の緊急時対応は具体的かつ合理的と認められ、訓練などを重ねながら実効性の向上に向けて不断の見直しをするべきもの。改善点があるとしても直ちに実効性がないとは言えない」と訴えた。

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