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国会不召集判決 内閣の義務、法改正で明記を 社説(9/20)

 結論こそ野党議員側の敗訴だったとはいえ、一定数の議員の要求があれば、内閣はこれに応え、合理的な期間内に臨時国会を召集する義務を負うことが確認された。

 政権が不都合な問題に関する追及を逃れるため、召集を先延ばしにすることは決して許されない。恣意(しい)的な国会運営を防ぐため、速やかに国会法を改正し、…

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