国会不召集判決 内閣の義務、法改正で明記を 社説(9/20)
結論こそ野党議員側の敗訴だったとはいえ、一定数の議員の要求があれば、内閣はこれに応え、合理的な期間内に臨時国会を召集する義務を負うことが確認された。
政権が不都合な問題に関する追及を逃れるため、召集を先延ばしにすることは決して許されない。恣意(しい)的な国会運営を防ぐため、速やかに国会法を改正し、…
関連リンク
- ・感染症統括庁が発足 教訓生かし対応能力高めよ 社説(9/19)
- ・カルト宗教と大学生 巧妙化する勧誘手口知ろう 社説(9/18)
- ・ロ朝首脳会談 国際秩序を揺るがす連携だ 社説(9/17)
- ・国立科博の資金不足 安定運営へ支援策探ろう 社説(9/16)
- ・性犯罪歴の確認制度 子どもの心身守る仕組みに 社説(9/15)