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詐欺的定期購入 業者に表示義務、不備なら契約取り消し可能 <暮らしの法律相談>

 -インターネット通販で『通常価格5000円のところ、今だけ500円』と記載された美白化粧品を購入しました。購入後、画面に送料が無料になるクーポンが表示されたので利用しました。数日後、突然同じ商品が送られてきたので事業者に問い合わせると「クーポンを利用すると定期購入になる。4回受け取るまでは解約はで…

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宮城県警 みやぎセキュリティメールより