昨年3月の南陽市議選を巡り、小松武美氏(61)の当選無効を求める審査申し立てを棄却した山形県選管の裁決は不当だとして、落選した元市議山口裕昭氏(55)が、県選管に裁決の取り消しなどを求めた訴訟の判決で、仙台高裁は20日、小松氏が被選挙権の住所要件を満たしていなかったとして、裁決を取り消すとともに、小松氏の当選無効を言い渡した。
公選法は地方議員選挙の被選挙権について、該当自治体に3カ月以上住むことを要件に定めている。
上田哲裁判長は、2019年11月に妻を残し、山形県高畠町の自宅から南陽市の実家に住民票を移した小松氏の光熱費の推移などを基に生活実態を検討した。
居住者が増えた南陽市の住宅で電力使用量が19年12月中旬から20年1月下旬に前年同期比で減り、高畠町の住宅で有意な減少が見られたのは1月下旬以降だったと指摘した。
高畠町の住宅で日用品購入費が前年同期比で増えたことなども挙げ「少なくとも3カ月間の初期において、生活の中心が既に移っていたと認められる証拠はない」と結論付けた。
判決によると、山口氏は20年4月、小松氏が住所要件を満たさなかったとして市選管に異議を申し出て、翌5月に退けられた。棄却を不服とし審査を申し立てた県選管にも退けられた。
山口氏は取材に「判決は非常に重い。県と市の選管は真摯(しんし)に受け止めるべきで、立候補者もルールの順守を徹底してほしい」などと語った。
小松氏は「要件は守っていた。主張が認められず、困惑している」と話した。県選管の担当者は「判決内容をよく検討し、適切に対応する」と述べた。
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