銀行口座に振り込まれた給与を、宮城県と市町村でつくる県地方税滞納整理機構に預金として差し押さえられ精神的苦痛を受けたとして、大崎市の60代女性パート従業員が県と市に、220万円の損害賠償を求めた訴訟は6日、仙台地裁で和解が成立した。差し押さえた約8万7000円を県と市が解決金として支払う。
和解条項には、滞納処分の該当者を著しく困窮させる恐れがある場合は「個別・具体的な実情を十分に把握し、(処分の)執行停止など適切な納税緩和措置を取る」との文言が盛り込まれた。
国税徴収法は、滞納者の月収が一定額を下回る場合、給与の差し押さえを禁じている。一方、口座に振り込まれた給与が預金と見なされれば禁止規定はない。和解条項には、差し押さえが禁止される債権と同視し得るものは原則、差し押さえないとの内容も含まれた。
訴えによると、女性は2008年6月から17年2月までの分の国民健康保険料など約139万円を滞納した。市は17年5月、延滞税などを加えた約197万円の徴収を機構に委託。機構は同9月に口座に振り込まれた給与を差し押さえ、女性は所持金を全額失った。
女性の収入は月8万~11万円の給与と、隔月で得る月約7000円の厚生年金だった。女性は親族に100万円を借りて納付。残額の分割払いを申し出たが、認められなかったという。
仙台市内で記者会見した原告の女性は「担当者に家庭の事情を聴いてほしかった」などと語った。
機構の担当者は「当時は適法な差し押さえだった。その後の裁判例の趣旨などに鑑みれば脱法的だと言われても仕方がないと考え、和解に至った」と説明した。
税金滞納者の預金口座に振り込まれた給与の差し押さえを巡る訴訟が仙台地裁で和解したことを受け、仙台弁護士会は6日、税金の徴収に当たる自治体に、行き過ぎた姿勢を改善するよう求める声明を公表した。
声明は、滞納者の生存権を脅かすような徴収は許されないと指摘。弁護士会は過去にも、宮城県地方税滞納整理機構に支払い能力を顧みない徴収をしないよう求めており、原告への対応について「生活の維持を事実上、不能とさせたことは誠に遺憾」と批判した。
和解条項に盛り込まれた滞納者の実情把握が適切になされれば、生活の破綻を回避できると強調。和解は、県と大崎市が差し押さえの問題点を反省するものだと評価し「県と市が誓約した徴収実務に関する姿勢は、全国一律に採用されるべきだ」と訴えた。
弁護士会はこの日、全国の同様の機構と宮城県内各市町村、47都道府県などに声明を送った。
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