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河北抄(9/24):「贈収賄の共犯ほどもろい共犯関係はない。…

 「贈収賄の共犯ほどもろい共犯関係はない。そこが急所だ」。元特捜検事に捜査の要諦を聞くと、こう答える。収賄側と贈賄側は互いに信用しておらず、取り調べで双方の供述を気にしてばかり。内容は食い違い、容疑の認否が異なるケースが多い。公判では対立関係にもなる。

 法律用語で収賄側と贈賄側の関係を「必要的共犯」…

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