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仙台・ソープランド経営者逮捕 「慣習として合法?」「やっぱり違法?」業界に衝撃

 仙台市青葉区一番町4丁目のソープランド「プレジデント倶楽部(くらぶ)」が違法営業をしたとして、宮城県警が先月、売春防止法違反(場所提供)の疑いで経営者の男らを逮捕した。未成年の客を入店させたことが逮捕に踏み切った理由だが、法を厳密に解釈すれば、客が成人であっても営業自体が違法の公算が大きい。慣習として「合法」とされてきた業界に、27年ぶりの逮捕劇の衝撃が広がった。

売春防止法違反で摘発され、閉店したソープランド=仙台市青葉区一番町4丁目

同業者「法令順守の徹底」を強調

 「逮捕を心配して客が減りかねない」「今まで以上に年齢確認を徹底したい」

 プレジデント倶楽部の経営者らの逮捕後、市中心部の同業者らは取材に「法令順守の徹底」を強調し、今後の摘発対象にならないよう警戒感を強めた。

 だが、慣例上のソープランドの実態は、ほぼ全てが違法行為だ。

 風営法上のソープランドは「店舗型性風俗特殊営業」に当たる。「浴場の個室で異性の客に接触するサービスの提供」は認められているが、売春は想定していない。店側は入浴料を取り、たとえ個室で性行為があっても売春ではなく、「自由恋愛」という建前だ。

 1986年の最高裁判決は、この建前を認めない。売春防止法の条文「情を知って場所を提供」の解釈について、「(経営者側の)確定的認識は必要ない」と判示したからだ。

 経営者側が「知らなかった」と主張しても、建物を造る動機やいきさつから判断すれば、知らないふりはできないという判決だ。

宮城県警「未成年入店で逸脱と判断」

 問題をさらに複雑にしているのが、84年の風営法改正前の「既得権」だ。

 宮城県条例は、県内全域でソープランドの営業を禁止する一方で、既存店舗の営業を認めているため、慣例的にソープランドの売春が「合法」との誤った認識が広まったようだ。

 ただ、捜査する側は今のところ、厳密な法令適用を考えていない。

 県警幹部は「今回は18歳未満を入店させたことが、善良な風俗を逸脱したと判断した。何でも摘発するわけではない」と強調。「ソープランドは衛生面を徹底している上、暴力団との関係も確認されていない。下手に摘発して水面下に潜られ、暴力団と関係を持たれる方が社会にとってマイナスだ」と明かす。

 全国各地で慣例的に認められてきたソープランドの営業スタイル。警察側の判断基準が変わるまで「黙認」は続きそうだ。

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