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宮城・あっせん利得事件の初公判 県議と元社長、癒着の過程が浮き彫りに

口利き依頼の元社長、起訴内容認める

 2021年2月の福島県沖地震を巡る被災企業支援のグループ補助金のあっせん利得処罰法違反事件で、同法違反(利益供与)の罪に問われた水産加工業の元社長(62)=宮城県塩釜市=の初公判が24日、仙台地裁であり、元社長は起訴内容を認めた。検察側は懲役10月を求刑し、弁護側は寛大な判決を求めて結審した。判決は3月22日。

 検察側は冒頭陳述で、元社長が地震のグループ補助金の上限額が15億円に上ることに着目し、満額に近い交付を受ければ施設の新規建設費用を工面できると考えたと指摘。既存施設の被害が軽微だったため満額交付は困難と判断し、同法違反(利益収受)の罪で起訴された宮城県議の仁田和広被告(72)に相談して県職員への口利きを依頼したと説明した。

 検察側によると、元社長は地震による被害額を約15億6000万円としたが、県側の調査では額に見合った損壊が確認されず、県側は補助対象額を約8700万円とすることを通知。その後も元社長は仁田被告に交付の働きかけを依頼したという。

 起訴状によると、元社長は経営していた会社がグループ補助金の交付決定を受けられるよう仁田被告に口利きを依頼し、県議の影響力を使って県職員に交付を働きかけさせて、報酬として現金50万円を渡したとされる。

「感謝の気持ち」、見返りに計290万円渡す

 グループ補助金を巡るあっせん利得事件の仙台地裁の公判は、…

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