宮城県は7日、新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」に伴う午後8時までの時短営業要請に応じない仙台市内の15飲食店に対し、コロナ対応の改正特別措置法に基づく時短命令を出し、ホームページで店名を公表した。県によると、重点措置下での命令と店名公表は全国初。
公表店はいずれも青葉区の居酒屋、キャバクラなど。命令に至った理由について、県は「放置すれば客が集中し、感染拡大のリスクが高まる」と説明した。
8日以降改めて現地を確認し、時短命令に応じていなければ、裁判所を通じて20万円以下の過料を科す手続きに入る。応じた店舗は公表を取りやめる。
時短命令までの主な流れは表の通り。県と市は重点措置が適用された4月5日以降、市内の飲食店9013店を見回り、営業状況を調査。時短に応じない店には時短要請を電話や対面で複数回実施した。
県は医師7人と弁護士、経済関係者各1人に命令への意見を聴取。「拒否する店全てに命令するのが適当」「追随が懸念される」などの意見が出て、否定的な見解はなかったという。
最終的に20店に弁明を求める文書を送付。5店が時短に協力する意向を示したが、3店は「従業員の雇用を維持できない」「従業員が他の店舗に移って営業できなくなる」といった弁明書を提出した。県は全て経営に関する内容で、時短しない正当な理由には当たらないと判断した。
県食と暮らしの安全推進課の担当者は「同じような経営状況の中で、ほとんどの店舗が我慢して時短に応じている。命令しなければ、協力店に示しがつかない」と話した。
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