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パワハラ防止策、学ぶ 弁護士講師に初の研修会 東松島市議会

全議員が参加し、ハラスメントについて学んだ研修会

 東松島市職員に対してパワハラに該当する可能性の高い行為があったとして市議会副議長が辞職したことを受け、市議会は4月27日、全議員18人を対象としたハラスメント研修会を市役所で初めて開いた。

 「ハラスメントの防止について」をテーマに赤石圭裕弁護士(仙台弁護士会)が講師を務め、ハラスメントの定義と具体例、判断の基準や防止策を解説した。

 赤石弁護士は、言動がパワハラになるかどうかは表現や内容、口調、動作を伴うかどうかなどを総合的に判断すると説明。(1)優越的な関係を背景とした言動(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えている(3)労働者の就業環境が害される-との要件を挙げた。

 「上司や部下という関係でなくても、関係性によっては優越的な地位になる可能性がある。パワハラと業務上必要な注意指導の線引きは難しいが、相当な範囲を超えているかどうかになる」と述べ、防止策として「被害を受ける人の気持ちを想像するよう心掛けてほしい」と語った。

 市議会は今後、ハラスメント防止のための条例作りや継続的な研修会の開催などに取り組む方針。小野幸男議長は「優越的立場という部分を頭に置き、いろんな曲面で一つ一つ言葉を選んで対応することが大事だと感じた」と話した。

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