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女川町営住宅家賃で過大徴収 所得控除適用に誤り

 女川町は19日、町営住宅に住む37世帯から、2019年4月~24年8月、計約134万円の家賃を多く徴収していたと発表した。所得控除を正しく適用していなかった県と同様の方法で家賃を算定していた。

 今回判明したのは過去5年分で、世帯1カ月当たりの過大徴収分は200~4900円。町は過去10年分の家賃について調べ、過大徴収分を返還する。

 今年6月28日付で国土交通省から県に通知があり、県が確認したところ、同居者に扶養されているなどの場合に適用されるはずの所得控除の対象から名義人を誤って外していた。町にも同様の誤りがあり、家賃が高くなった。

 2019年4月以降の家賃については、町などが保存している書類を基に過大徴収分を返還する。14年4月~19年3月までは文書の保存期間が過ぎているため、町は今後、町ホームページなどで返還方法などの詳細を周知するとしている。

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