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石巻官製談合 課長補佐に求刑1年6カ月、係長は1年 仙台地裁

 石巻市発注の下水道工事の入札を巡る官製談合事件で、官製談合防止法違反などの罪に問われた市下水道建設課技術課長補佐の星洋一(51)=同市大街道北4丁目=、同課係長の寺内友和(47)=同市桃生町太田=両被告の論告求刑公判が24日、仙台地裁であった。検察側は星被告に懲役1年6カ月、寺内被告に1年をそれぞれ求刑し、結審した。判決は10月10日。

 検察側は論告で、両被告が入札の公正を大きく害し、市民の信頼を損なったと主張。約3年で5件に及んだ情報漏えいについて「常習的で悪質だ」と指摘した。星被告については、適正に入札を行う立場にもかかわらず、主導的に犯行に及んだとし、情状の余地はないとした。

 寺内被告については、事業の円滑化や自身の手間を減らすため、最低制限価格の算出に必要な直接工事費用が記載された実施設計書を準備し、公競売入札妨害の罪に問われた同市の建設会社「遠藤興業」元専務執行役員の遠藤光弥被告(68)=同市新成2丁目=に手渡した役割は重要とし、情状の余地はないとした。

 一方、弁護側は星被告について、市内の冠水対策につながる下水道工事を急がなくてはならないとのプレッシャーがある中、他の市事業にも関わる遠藤興業なら臨機応変に対応できると考えたと主張。寺内被告に関しては「上司の働きかけがなければ(犯行を)やっていなかった」と犯行が受動的だったことを指摘し、両被告の執行猶付き判決を求めた。

 起訴状によると、昨年2月15日にあった下水道工事「西流下1号石巻中央雨水準幹線築造工事」の制限付き一般競争入札で、星、寺内両被告は同1日、市内の遠藤興業の現場事務所で、遠藤被告に実施設計書を手渡し、落札させて公正な入札を妨害したとされる。

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