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石巻市官製談合 課長補佐、懲役1年6月 係長は1年 仙台地裁

 石巻市発注の下水道工事の入札を巡る官製談合事件で、仙台地裁は10日、官製談合防止法違反などの罪に問われた市下水道建設課技術課長補佐の星洋一被告(51)=石巻市大街道北4丁目=に懲役1年6カ月、執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)、同課係長の寺内友和被告(47)=同市桃生町太田=に懲役1年、執行猶予3年(同1年)の判決を言い渡した。

 須田雄一裁判長は両被告に対し「入札の公正を害し、市民の行政への信頼を損なった。繰り返し行われた犯行の一環で、私的な利益を図る意図がないことを踏まえても、軽視することはできない」と強調した。

 星被告は「入札を適正に行う責任者の立場にありながら、本件を主導した」と指摘。寺内被告については「星被告の指示とはいえ、実施設計書を交付し、最低制限価格の算出に必要な直接工事費などを漏らした役割は小さくない」と述べた。

 判決によると、昨年2月15日にあった下水道工事「西流下1号石巻中央雨水準幹線築造工事」の制限付き一般競争入札で、星、寺内両被告は同1日、同市の建設会社「遠藤興業」の現場事務所で、公競売入札妨害の罪に問われた同社元専務執行役員の遠藤光弥被告(68)=同市新成2丁目=に実施設計書を手渡し、落札させて公正な入札を妨害したとされる。

 判決を受け、斎藤正美市長は「市民、関係者の皆さまに多大な迷惑と心配をかけたことを改めておわびする。当該職員の厳正な処分を早急に検討していくとともに、全庁挙げて再発防止に取り組む」とのコメントを出した。

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