女川2号機運転差し止め訴訟 原告側、上告せず 他訴訟への悪影響考慮
東北電力女川原発2号機(女川町、石巻市)の重大事故を想定した避難計画に実効性がないとして、石巻市民が東北電に再稼働差し止めを求めた訴訟で原告側は2日、上告しないと発表した。
11月27日の控訴審判決で仙台高裁は「運転を差し止めるような具体的な危険を立証したとは言えない」として、一審仙台地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却。避難計画の内容には言及したが、実効性の明確な判断は示さなかった。
原告団は30日に脱原発弁護団全国連絡会と協議し、見送りを決定した。
原告団は理由について(1)仙台高裁が計画の内容に踏み込み、判断基準まで示して出したことは注目に値し、他の訴訟にとって有益である(2)上告すれば門前払いの一審判決に戻る可能性を否定できない。避難計画を争点としている他の訴訟に悪影響を与える可能性もある-ことを挙げた。
原伸雄団長(82)は取材に「避難計画に実効性がなければ原発の運転は差し止められるという判断を得られた。上告は断念したが、大きな成果はあった」と話した。
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